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  1. 三条市議会 2020-10-28
    令和 2年第 5回急施臨時会(第1号10月28日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    令和 2年第 5回急施臨時会(第1号10月28日) 令和2年(2020年)三条市議会第5回急施臨時会会議録(第1日目) 令和2年10月28日(水曜日)     令和2年10月28日 高等教育機関調査特別委員会閉会後開議  第1.  会議録署名議員指名  第2.  会期決定  第3.  報   告  第4.  高等教育機関調査特別委員会定数削減について  第5.  議第1号から議第5号       報第1号から報第3号      以上8件一括上程 ――――――――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  日程第1.    会議録署名議員指名  日程第2.    会期決定
     日程第3.    報   告  日程第4.    高等教育機関調査特別委員会定数削減について  日程第5.    議第1号 公立大学法人三条市立大学定款制定について    議第2号 三条公立大学法人評価委員会条例制定について    議第3号 三条市立大学入学金等徴収条例制定について    議第4号 財産出資について    議第5号 令和2年度三条一般会計補正予算    報第1号 専決処分報告について(令和2年度三条一般会計補正予算)    報第2号 専決処分報告について(令和2年度三条一般会計補正予算)    報第3号 専決処分報告について(令和2年度三条一般会計補正予算) ――――――――――――――――――――――――――――― 出席議員  18名        1番  長 橋 一 弘 君        2番  坂 井 良 永 君        3番  馬 場 博 文 君        4番  野 嵜 久 雄 君        6番  酒 井   健 君        7番  岡 田 竜 一 君        8番  山 田 富 義 君        9番  小 林   誠 君       10番  西 沢 慶 一 君       11番  森 山   昭 君       12番  笹 川 信 子 君       13番  野 崎 正 志 君       17番  武 石 栄 二 君       18番  阿 部 銀次郎 君       19番  佐 藤 和 雄 君       20番  久 住 久 俊 君       21番  横 山 一 雄 君       22番  西 川 重 則 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 欠席議員  なし ――――――――――――――――――――――――――――― 欠  員  4名 ――――――――――――――――――――――――――――― 説明のための出席者    市長職務代理者市長            教育長     長谷川 正 二 君             若 山   裕 君    総務部長会計管理者            総務部部主幹  アハメド・シャハリアル 君             笹 川 浩 志 君    市民部長     藤 井   勲 君    福祉保健部長  近 藤 晴 美 君    経済部長     渡 辺 一 美 君    建設部長    遠 藤 正 士 君    行政課長選挙管理委員会事務局長      人事課長    本 間 一 成 君             小 林 和 幸 君    財務課長     三 巻 正 志 君    高等教育機関設置推進室長                                  坂 田 和 浩 君    教育部長     栗 林 明 子 君    教育総務課長  村 上 正 彦 君    消防長      升 岡 謙 治 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 会議事務に従事した議会事務局職員    事務局長     栗 山 貴 行 君    次長      吉 田 賢 幸 君    議事調査係長   西 澤 敬 太 君    主任      目 黒 正 人 君    主事       竹 谷 美 紀 君 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――       午前11時25分 開会及び開議 ○議長佐藤和雄君) ただいまから令和2年三条市議会第5回急施臨時会を開会いたします。  出席全員であります。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) これより本日の会議を開きます。  議事日程報告いたします。  本日の議事は、お手元に配付いたしました議事日程第1号によって行います。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 議事に入ります前に、市長職務代理者から発言の申出がありますので、これを許可いたします。市長職務代理者。   〔登壇〕 ○市長職務代理者(若山 裕君) おはようございます。このたびは、急施臨時会を招集させていただきましたところ、議員の皆様におかれましては何かと御多忙の中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。  臨時会の開催に当たりましては、本来7日前までに告示、招集をさせていただくところでございますが、令和3年4月に開校を予定しております三条市立大学について、10月22日に文部科学省大学設置学校法人審議会において大学設置認可の答申がなされ、翌23日に文部科学大臣より認可されたことを受け、一日も早く学生募集を開始するとともに、新潟県知事に対して公立大学法人設立認可申請を行う必要があることから、急施臨時会を開催し、御審議をお願いするものでございます。  時間のない中での招集となり、大変恐縮に存じますが、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) これより議事に入ります。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――日程第1.  会議録署名議員指名議長佐藤和雄君) 日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、    1番  長 橋 一 弘さん    9番  小 林   誠さん    22番  西 川 重 則さん  を指名いたします。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――日程第2.  会期決定議長佐藤和雄君) 日程第2、会期決定議題といたします。  お諮りいたします。  本急施臨時会会期は、本日1日限りとしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長佐藤和雄君) 御異議なしと認めます。よって、本急施臨時会会期は本日1日限りと決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――日程第3.  報  告 ○議長佐藤和雄君) 日程第3、報告。  報告の最初は、議員辞職の許可についてであります。去る10月15日に名古屋豊さんから一身上の都合により三条市議会議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第126条の規定により、同日議長において許可いたしましたので、報告いたします。  次は、監査報告についてであります。監査委員から各会計8月分の例月出納検査の結果の報告がありました。よって、それぞれの写しをお手元に配付いたしました。  最後は、お手元に配付済みのとおり、議会の委任による専決処分報告がありましたので、報告いたします。  以上で報告を終わります。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――日程第4.  高等教育機関調査特別委員会定数削減について ○議長佐藤和雄君) 日程第4、高等教育機関調査特別委員会定数削減についてを議題といたします。  本件は、先ほど報告いたしましたとおり名古屋豊さんの退職に伴い、同特別委員会の定数を1人削減するものであります。  お諮りいたします。  現在委員19人をもって構成されております高等教育機関調査特別委員会につきましては、委員18人をもって構成することとしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長佐藤和雄君) 御異議なしと認めます。よって、高等教育機関調査特別委員会につきましては委員18人をもって構成することに決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――日程第5.  議第1号から議第5号         報第1号から報第3号         以上8件一括上程議長佐藤和雄君) 日程第5、議第1号から議第5号、報第1号から報第3号の以上8件一括議題といたします。  提案理由説明をお願いいたします。市長職務代理者。   〔登壇
    市長職務代理者(若山 裕君) それでは、ただいま御上程をいただきました各議案について、順次提案理由説明いたします。  最初に、議第1号 公立大学法人三条市立大学定款制定について説明いたします。  制定の趣旨は、公立大学法人の設立に際し、当該法人の重要な事項を定めるため、定款を制定するものでございます。  制定の主な内容は、公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、広く知識を授け、地域との協創によるものづくりの知識及び技術を有する人材を養成し、地域との連携による教育研究を通じて、地域社会及び産業の発展に寄与することを目的とするものでございます。  あわせて、名称を公立大学法人三条市立大学とし、目的を達成するため、三条市立大学を設置するものでございます。  また、公立大学法人の組織及び審議機関を定めるとともに、業務の範囲及び執行に関すること、資本金などについて定めるものでございます。  施行期日は、公立大学法人三条市立大学成立の日でございます。  次に、議第2号 三条公立大学法人評価委員会条例制定について説明いたします。  制定の趣旨は、公立大学法人の設立に際し、地方独立行政法人法規定により設置する三条公立大学法人評価委員会について、必要な事項を定めるため、本条例制定するものでございます。  制定の主な内容は、委員会の組織、委員及び臨時委員の任期、委員長の選任、会議などについて定めるものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  次に、議第3号 三条市立大学入学金等徴収条例制定について説明いたします。  制定の趣旨は、公立大学法人成立前において、三条市立大学入学金及び入学検定料徴収事務を本市が行うことから、必要な事項を定めるため、本条例制定するものでございます。  制定の主な内容は、入学金及び入学検定料の額を定めるとともに、入学金減免等を定めるものでございます。  また、令和3年4月1日から公立大学法人徴収事務を行うことから、本条例の附則において、令和3年3月31日限りで効力を失うこととさせていただくものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  次に、議第4号 財産出資について説明いたします。  財産出資については、地方独立行政法人法第6条の規定により、三条市が設立する公立大学法人資本金の2分の1以上に相当する資金、その他の財産設立団体出資しなければならないことから、大学用地出資するものでございます。  出資する財産三条上須頃地内の土地1万5,886.21平方メートル、財産評価額は8億225万円、出資の日は公立大学法人三条市立大学成立の日、出資相手方公立大学法人三条市立大学でございます。  参考といたしまして出資する財産の図面を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  次に、議第5号 令和2年度三条一般会計補正予算について説明いたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算総額にそれぞれ1,811万円を追加し、補正後の予算総額を640億4,928万4,000円とさせていただくものでございます。  第1表の歳入歳出予算補正につきまして、歳出から説明いたしますので、1ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正下段歳出でございます。2款総務費補正額1,811万円は、議第2号で説明いたしました三条公立大学法人評価委員会会議を開催するほか、議第3号で説明いたしました三条市立大学入学金等徴収条例に基づき、公立大学法人成立前に市が徴収を行う入学金について、来年度の大学運営経費に充てるため、財政調整基金への積立てを行うとともに、入学検定料について、当初予算で措置していた入学試験に係る経費に充当するため、財源更正を行うものでございます。  次に、上段の歳入でございます。14款使用料及び手数料、補正額2,076万8,000円は、歳出説明内容に伴うものでございます。  19款繰入金補正額265万8,000円の減は、財政調整基金繰入金でございます。  次に、報第1号 専決処分報告について説明いたします。  令和2年度三条一般会計補正予算専決処分でございます。この内容は、市長選挙及び市議会議員補欠選挙に係る経費執行が急を要するため、去る9月28日に専決処分をさせていただいたものでございます。  次のページ専決処分書をお願いいたします。第1条におきまして、歳入歳出予算総額にそれぞれ4,973万2,000円を追加し、補正後の予算総額を640億1,856万円とさせていただいたものでございます。  第1表、歳入歳出予算補正につきまして説明いたしますので、1ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正下段歳出でございます。2款総務費4,973万2,000円は、市長退職に伴い行われる市長選挙及び市議会議員補欠選挙に係る時間外勤務手当ポスター掲示場設置等委託料などの経費でございます。  次に、上段の歳入でございます。11款地方交付税補正額4,973万2,000円は、普通交付税でございます。  次に、報第2号 専決処分報告について説明いたします。  令和2年度三条一般会計補正予算専決処分でございます。この内容は、市長退職に伴う退職手当執行が急を要するため、去る10月15日に専決処分をさせていただいたものでございます。  次のページ専決処分書をお願いいたします。第1条におきまして、歳入歳出予算総額にそれぞれ1,030万4,000円を追加し、補正後の予算総額を640億2,886万4,000円とさせていただいたものでございます。  第1表、歳入歳出予算補正につきまして説明いたしますので、1ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正下段歳出でございます。2款総務費補正額1,030万4,000円は、市長の申出による退職に伴い、退職手当を増額するものでございます。  次に、上段の歳入でございます。11款地方交付税補正額1,030万4,000円は、普通交付税でございます。  次に、報第3号 専決処分報告について説明いたします。  令和2年度三条一般会計補正予算専決処分でございます。この内容は、嵐南小学校及び第一中学校プールに関する住民訴訟に係る弁護士費用執行が急を要するため、去る10月16日に専決処分をさせていただいたものでございます。  次のページ専決処分書をお願いいたします。第1条におきまして、歳入歳出予算総額にそれぞれ231万円を追加し、補正後の予算総額を640億3,117万4,000円とさせていただいたものでございます。  第1表、歳入歳出予算補正につきまして説明いたしますので、1ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正下段歳出でございます。10款教育費補正額231万円は、嵐南小学校及び第一中学校プールに関する損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を受け、これに対応するため、弁護士法律コンサルタント業務を委託するものでございます。  次に、上段の歳入でございます。11款地方交付税補正額231万円は、普通交付税でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、それぞれ御議決を賜りますようお願い申し上げて、提案理由説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 午前11時50分まで休憩いたします。                                   午前11時40分 休憩                                   午前11時50分 再開 ○議長佐藤和雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を行います。  この際、議長からお願いいたします。  質疑の発言時間は、議会運営委員会の協議結果に基づき行われますようお願いいたします。  それでは、発言順により、9番、小林誠さんに発言を許可いたします。9番。   〔登壇〕 ○9番(小林 誠君) 皆さん、おはようございます。それでは、質疑を行います。  私は、議第4号 財産出資について及び報第3号、専決処分報告令和2年度三条一般会計補正予算について質問いたします。  最初に、議第4号 財産出資について質問します。  議案は、公立大学法人三条市立大学を設立するため、地方独立行政法人法第6条第3項の規定により、次のとおり財産出資するものとするとして、出資する財産三条上須頃地内の大学用地1万5,886.21平方メートル、財産評価額が8億225万円、出資の日は公立大学法人三条市立大学成立の日、出資相手方公立大学法人三条市立大学説明がありました。  そこで質問ですが、平成30年度6月補正予算では、実学系ものづくり大学施設建設事業費として、大学施設建設に係る用地を取得しました。土地購入費が8億2,185万円、面積が1万6,303.54平方メートルが計上されていました。今回の出資財産と約420平方メートルほど違いが出ていますが、この差は何なのか、また評価額についても購入時と差額が出ていますが、この差について伺いたいと思います。  それから、この出資については大学法人資本金になるわけですが、8億200万円ほどの資本金とはいえ、中身は土地だけです。来年度の大学運営経費に充てるため、補正予算で1,800万円が財政調整基金へ積み立てられます。しかし、当面の大学運営についての現金は賄えるかもしれませんが、長期的に見た場合、現金、預金などの流動的資産が不足するのではないかと思います。  かつて視察で伺った秋田公立美術大学でも、建物の更新などに基金を積み立てていたけれども、施設に対するお金が非常に大変だということで、運営についてはお金の問題が大変苦労するんだということをお聞きしてきました。  そういうことを考えると、今回の出資金だけで大丈夫なのか、お伺いいたします。  次に、報第3号、専決処分報告令和2年度三条一般会計補正予算について質問します。  これは、嵐南小学校及び第一中学校プールに関する住民訴訟に係る弁護士費用執行が急を要したための専決処分で、法律コンサルタント業務委託料として231万円が計上されています。この嵐南小学校及び第一中学校プールに関する住民訴訟については、去る10月23日に総務文教常任委員協議会が開かれ、説明がありました。  今回の住民訴訟訴状によれば、平成27年に発生した嵐南小学校及び第一中学校プールの不具合の改修工事をはじめ、一連の三条市が起こした損害賠償請求事件でかかった3,507万5,754円について、今回の訴状の被告である三条市長、國定勇人は國定勇人に対して請求せよということと、訴訟費用は被告の負担とするという内容です。  今回の訴状を読んで、請求せよという3,507万円の中には、平成28年の第1回定例会で提起されたプールの不具合をプール授業に間に合わせるための改修費用、そしてその不具合は設計業者である株式会社石本建築事務所に原因があるとして損害賠償を求めるため、裁判所に調停を申し立てると同時に、調停において目的が達成できない場合は訴訟を提起することができるという議案でした。あわせて、改修費用調停等に係る費用3,131万円の補正予算についても審議され、このときは、今回裁判を訴えている原告の方も含めて全会一致で可決されている内容で、この内容も今回の訴状には含まれています。  このようなことを考えると、今回の訴状と応訴しなければならない事態に市民の税金をそれに充てるということに対して、非常に釈然としない思いを抱かざるを得ません。しかし、誰であれ裁判の権利はありますし、この場でこの訴状に対してのやり取りするのは適当ではございませんので、議題と離れてしまいますので、今回の専決処分について2点だけお尋ねしたいと思います。  まず、1点目は、今回の法律コンサルタント業務委託料231万円について、これまでのプール裁判の同様の委託料と比較して、やや高いように思えるのですが、業務委託料内容についてお伺いします。  2点目は、今回の訴状について、これから裁判が行われるわけですが、裁判三条市が負けた場合と勝った場合、それぞれどうなるのか、また三条市が負担することになる費用についてどうなるのか、お伺いして、質問を終わります。 ○議長佐藤和雄君) 高等教育機関設置推進室長。   〔登壇〕 ○高等教育機関設置推進室長坂田和浩君) 私からは、議第4号 財産出資についての何点かの質問にお答えさせていただきたいと思います。  まず、土地購入時点と今回出資する面積がなぜ違うのかという点についてでございますけれども、取得した大学用地面積につきましては、専門学校と共有で使用するエントランス部分用地が含まれております。今回出資する財産につきましては、そうした共有部分面積を除いた大学専用用地面積としていることから、違いが生じているものでございます。  また、購入時と今回の評価平米単価が違うという点についてでございますけれども、購入時点の5万400円につきましては、平成30年3月に上須頃土地区画整理事業で実施した不動産価格調査に基づく単価で設定したものでございます。出資する財産評価につきましては、本年7月1日時点で改めて不動産鑑定士による不動産鑑定評価を行い、その結果に基づく額となっているところでございます。  そして、出資土地だけで、現金がないが、運営していけるのかという点でございます。公立大学法人成立後、早期に市が運営交付金を交付することで、支障なく運営していけるものと考えているところでございます。 ○議長佐藤和雄君) 教育総務課長。   〔登壇〕 ○教育総務課長村上正彦君) 私からは、報第3号 専決処分報告についての御質問にお答え申し上げます。  まず、今回専決処分をさせていただいた法律コンサルタント業務委託料の内訳でございます。着手金が187万円、出廷日当が4回分、年度内4回分を見込みまして、44万円、合わせて231万円でございます。  次に、この訴訟に勝った場合と負けた場合の対応でございます。市といたしましては勝訴するものと考えているところでございまして、その場合には、別途予算計上をお願いし、契約に基づき、弁護士への成功報酬を支払うこととなります。また、敗訴した場合につきましては、弁護士と相談し、判決内容を精査した上で、その後の対応を検討することになると考えております。いずれの場合におきましても、市議会の皆様に報告させていただきたいと考えております。  また、市が負担する費用のお問いでございます。今回専決処分をさせていただいた弁護士費用着手金出廷日当、これは年度内の4回分を見込んでおりますが、この合計231万円と成功報酬が契約で着手金の2倍以内とするという契約になっておりますので、最大で374万円、今回の専決処分と合わせまして605万円が市の負担となるものと考えております。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、1番、長橋一弘さんに発言を許可いたします。1番。   〔登壇〕 ○1番(長橋一弘君) 報第3号 専決処分報告について質問を行います。  質問に入ります前に、私の考えている今回の損害賠償請求訴訟のあらましを市民の方々に御説明させていただきます。  本訴の嵐南一体校プール訴訟は、一刀両断にされ、新潟地裁、東京高裁ともに、三条市は完全敗訴の裁きを受けました。この裁判結果を受け、三条市のプール訴訟は市民に不利益をもたらしたのではないかと思い、損害賠償請求を起こした次第です。三条市を提訴したわけですが、地方公共団体である三条市の代表であった市長の國定氏個人に対して提訴することになりました。当然三条市が敗訴した場合は國定氏に責任が及ぶものであり、損害賠償金は三条市が國定氏に請求することになり、弁護士費用も同じく請求の対象になると考えております。ところが、三条市は、住民訴訟に対応するため、専決処分弁護士法律コンサルタント業務を委託し、231万円の補正予算を計上するとのこと。  そこで、専決処分とは何なのかを市民の皆様にお伝えいたします。専決処分とは、本来議会の議決すべき事件であるにもかかわらず、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたときに認められるものです。そして、特筆すべきは、議会が承認しなかったからといって専決処分が無効になることはないということです。  そこで、質問を5点申し上げます。  1点目、専決処分に至った経緯を時系列でお聞かせください。  2点目、被告は三条市長、國定氏であるにもかかわらず、なぜ三条市が弁護士費用を用立てせねばならないのかを理路整然と御説明願います。  3点目、弁護士選定の価値判断基準は何でしょうか。  4点目、訴状は10月14日に届いたとのことですが、くしくもその日は國定さんの退任日でしたが、國定さんに相談はなさったのでしょうか。  5点目、10月16日付で専決処分を行ったとのことですが、その前日に副市長市長職務代理者になられていますが、副市長の職務権限だけで専決処分を決められたのでしょうか。そして、どなたが最終の意思決定をされたのですか。  以上5点にお答えください。  これで1回目の質問を終わります。 ○議長佐藤和雄君) 教育総務課長。   〔登壇〕 ○教育総務課長村上正彦君) まず、専決処分の経緯でございます。嵐南小学校及び第一中学校プールに関する住民訴訟の第1回口頭弁論期日呼出し状及び答弁書催告状が新潟地方裁判所から令和2年10月14日に届いたものでございます。その中で、答弁書の提出期限が11月2日、第1回口頭弁論期日が11月9日とされておりました。このことから、早急に応訴に係る答弁書の作成等を行う必要があり、これに係る弁護士費用執行が急を要するため、令和2年10月16日付で専決処分をさせていただいたものでございます。  それから、なぜ三条市が弁護士費用を負担しなければならないかというところでございます。この住民訴訟につきましては、三条市が被告となっておりますので、当然三条市が弁護士費用を負担するものと思っております。  それから、弁護士選定の判断基準でございます。今回につきましては、三条市の顧問弁護士を務められておりますお二人の弁護士に10月19日付で契約を締結し、お願いしたものでございますが、今回、これまで三条市が提訴したときに関わっていた弁護士は、当該住民監査請求及び住民訴訟の請求内容の一部であるその控訴費用、この対象の弁護士でございます。そういった観点と、かつ顧問弁護士からも、これまでお願いした弁護士とは別に相談もしていたところで、経緯も十分承知であるといったことから、2人の顧問弁護士にお願いしたところでございます。  それから、10月14日に届いたときに前國定市長に相談したのかというところでございますが、この応訴に関しては、有無を言わさず応じなければならないものということで、もちろん報告はしたものの、特に相談はしておりません。  最後に、この専決処分決定権の御質問でございますが、この専決処分をした10月16日の時点でございますが、市長職務代理者の権限で専決処分をしたものでございます。
    議長佐藤和雄君) 1番。   〔登壇〕 ○1番(長橋一弘君) 何点か質問させていただきます。  10月14日受理、そして答弁書の提出期限が11月2日、この間、約20日ございます。20日で足りなかったということで議会を招集できなかったということなんでしょうけど、さすれば何日あれば議会は招集可能なのでしょうか。お聞かせください。  2点目の質問でございます。三条市が敗訴した場合、私はさっき考えるとお話ししましたけど、損害賠償金及び弁護士費用は國定氏に請求できるのでしょうか。  3点目、弁護士選定の価値判断基準。はっきり言って三条市が選定する弁護士費用は高いです。どうして高いと言えるのか。比較しているから高いんです。あまりにも高額過ぎる。3社見積り2社購買という経営の世界においては原理原則がございますけれど、その辺の判断。決して高いから悪い、安いからいいということではないんですけれど、私の感覚としては三条市が選任する弁護士費用は高過ぎるのではないかなということをあえて申し上げております。先ほども勝訴できると踏んで裁判に応じたということですけど、勝訴できるとのことなんですね。  4点目、國定さんに報告はしたんだけど、別に相談はしなかったと先ほどお聞きしました。それと、専決処分を当然市長職務代理者である副市長の権限でなさったということですけれど、副市長お一人だけで最終的なジャッジメントをされたのでしょうか。そこをお聞かせください。  以上です。 ○議長佐藤和雄君) 教育総務課長。   〔登壇〕 ○教育総務課長村上正彦君) まず、専決処分をしたことに関して、何日あれば議会を招集できたのかというお問いでございます。御承知のように、市の議会というのは基本的に7日前に告示をするというところでございますので、基本的には7日が必要と思っておりますし、今回、先ほど申しましたように、対応に急を要したことで専決処分が必要だったと考えております。  次に、弁護士費用が高いのではないかというところでございますけれども、これは確かに経緯から、見積り合わせということではなくて、随意契約でやらせていただいておりますけれども、いろんな過去からの基準に照らし合わせて、今回の住民訴訟内容、こういったものを見ながら、私どもとしては適正であると考えております。  それから、前後いたしましたが、弁護士費用を前國定市長に請求できるのかというお問いでございます。これにつきましては、先ほども申しましたとおり、私どもは勝訴できると思っているところでございまして、当然この賠償額、それから今回の費用につきましても請求するものではないと考えております。  最後に、専決処分について、市長職務代理者1人で決定したのかというお問いだったかと思いますけれども、当然組織でございます。担当者が起案し、それぞれの決裁過程を含めて、最終的に市長職務代理者決定されたものでございます。 ○議長佐藤和雄君) 以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) お諮りいたします。  ただいま上程の各議案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長佐藤和雄君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま上程の各議案につきましては委員会付託を省略することに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  最初に、10番、西沢慶一さんに発言を許可いたします。10番。   〔登壇〕 ○10番(西沢慶一君) それでは、共産党議員団を代表して反対討論を行います。  議第1号、議第2号、議第3号、議第4号、議第5号について、三条市立大学設立関連として反対いたします。  1、名称が三条技能創造大学から三条市立大学と看板でつまずき、2、認可が8月中旬から10月下旬と足元がよろめき、3、教授陣の9割近くが高齢者で、学生にとって魅力が感じられません。文部科学省も認可に当たって、年齢が高い、将来構想をきちんと立ててほしいと指摘しています。4、三条市の一番の企業の社長が新潟工科大学を勧められているのに、三条市立大学は協力が得られているのか、見えてきません。5、これで毎年定員を確保し、難易度で一定のレベルを保てるのか、疑問です。滑り止めの大学となってしまって、少子化の中で定員を確保できなければ、入学金と授業料を計画どおりに確保できず、大学そのものが財政的に破綻します。これからが本当の正念場です。何とか認可までこぎ着けましたが、後で計画に無理があった、着想が甘かったと言われないために、このままではまだ不十分という理由で反対いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、1番、長橋一弘さんに発言を許可いたします。1番。   〔登壇〕 ○1番(長橋一弘君) 報第3号 専決処分報告について、反対の立場で討論します。  1つ、損害賠償請求は、その時点の首長であった國定氏個人を提訴したものであり、三条市が費用負担を担うものではないと考えます。  1つ、本訴で全面敗訴した案件であり、勝訴は甚だクエスチョンと思います。  1つ、健全財政とはいえ、市民の血税を231万円も費消することは許されないことと考えます。  以上の理由から報第3号に反対します。  以上。 ○議長佐藤和雄君) 以上で討論を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) これより採決を行います。  最初に、議第1号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案につきましては原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、議第2号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案につきましては原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、議第3号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案につきましては原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、議第4号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案につきましては原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、議第5号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案につきましては原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 次に、報第1号及び報第2号の以上2件一括採決いたします。  本案につきましては、いずれも承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長佐藤和雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも承認することに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長佐藤和雄君) 最後に、報第3号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案につきましては承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は承認することに決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――議長佐藤和雄君) 以上で提出事件の全てを議了いたしました。よって、本日の会議を閉じ、第5回急施臨時会を閉会いたします。 午後0時26分 閉会...