○
市長職務代理者(若山 裕君) それでは、ただいま御上程をいただきました各議案について、順次
提案理由を
説明いたします。
最初に、議第1号
公立大学法人三条市立大学定款の
制定について
説明いたします。
制定の趣旨は、
公立大学法人の設立に際し、
当該法人の重要な事項を定めるため、定款を
制定するものでございます。
制定の主な
内容は、
公立大学法人は、
大学を設置し、及び管理することにより、広く知識を授け、地域との協創によるもの
づくりの知識及び技術を有する人材を養成し、地域との連携による
教育研究を通じて、
地域社会及び産業の発展に寄与することを目的とするものでございます。
あわせて、名称を
公立大学法人三条市立大学とし、目的を達成するため、
三条市立大学を設置するものでございます。
また、
公立大学法人の組織及び
審議機関を定めるとともに、
業務の範囲及び
執行に関すること、
資本金などについて定めるものでございます。
施行期日は、
公立大学法人三条市立大学の
成立の日でございます。
次に、議第2号
三条市
公立大学法人評価委員会条例の
制定について
説明いたします。
制定の趣旨は、
公立大学法人の設立に際し、
地方独立行政法人法の
規定により設置する
三条市
公立大学法人評価委員会について、必要な事項を定めるため、本
条例を
制定するものでございます。
制定の主な
内容は、
委員会の組織、
委員及び
臨時委員の任期、
委員長の選任、
会議などについて定めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
次に、議第3号
三条市立大学入学金等徴収条例の
制定について
説明いたします。
制定の趣旨は、
公立大学法人の
成立前において、
三条市立大学の
入学金及び
入学検定料の
徴収事務を本市が行うことから、必要な事項を定めるため、本
条例を
制定するものでございます。
制定の主な
内容は、
入学金及び
入学検定料の額を定めるとともに、
入学金の
減免等を定めるものでございます。
また、
令和3年4月1日から
公立大学法人で
徴収事務を行うことから、本
条例の附則において、
令和3年3月31日限りで効力を失うこととさせていただくものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
次に、議第4号
財産の
出資について
説明いたします。
財産の
出資については、
地方独立行政法人法第6条の
規定により、
三条市が設立する
公立大学法人の
資本金の2分の1以上に相当する資金、その他の
財産を
設立団体が
出資しなければならないことから、
大学の
用地を
出資するものでございます。
出資する
財産は
三条市
上須頃地内の
土地1万5,886.21平方メートル、
財産の
評価額は8億225万円、
出資の日は
公立大学法人三条市立大学の
成立の日、
出資の
相手方は
公立大学法人三条市立大学でございます。
参考といたしまして
出資する
財産の図面を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、議第5号
令和2年度
三条市
一般会計補正予算について
説明いたします。
第1条におきまして、
歳入歳出予算の
総額にそれぞれ1,811万円を追加し、
補正後の
予算の
総額を640億4,928万4,000円とさせていただくものでございます。
第1表の
歳入歳出予算補正につきまして、
歳出から
説明いたしますので、1
ページをお願いいたします。第1表、
歳入歳出予算補正の
下段の
歳出でございます。2
款総務費、
補正額1,811万円は、議第2号で
説明いたしました
三条市
公立大学法人評価委員会の
会議を開催するほか、議第3号で
説明いたしました
三条市立大学入学金等徴収条例に基づき、
公立大学法人の
成立前に市が
徴収を行う
入学金について、来年度の
大学運営経費に充てるため、
財政調整基金への積立てを行うとともに、
入学検定料について、当初
予算で措置していた
入学試験に係る
経費に充当するため、
財源更正を行うものでございます。
次に、上段の
歳入でございます。14
款使用料及び手数料、
補正額2,076万8,000円は、
歳出の
説明内容に伴うものでございます。
19
款繰入金、
補正額265万8,000円の減は、
財政調整基金繰入金でございます。
次に、報第1号
専決処分報告について
説明いたします。
令和2年度
三条市
一般会計補正予算の
専決処分でございます。この
内容は、
市長選挙及び
市議会議員補欠選挙に係る
経費の
執行が急を要するため、去る9月28日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
次の
ページ、
専決処分書をお願いいたします。第1条におきまして、
歳入歳出予算の
総額にそれぞれ4,973万2,000円を追加し、
補正後の
予算の
総額を640億1,856万円とさせていただいたものでございます。
第1表、
歳入歳出予算補正につきまして
説明いたしますので、1
ページをお願いいたします。第1表、
歳入歳出予算補正の
下段の
歳出でございます。2
款総務費4,973万2,000円は、
市長の
退職に伴い行われる
市長選挙及び
市議会議員補欠選挙に係る時間
外勤務手当、
ポスター掲示場設置等委託料などの
経費でございます。
次に、上段の
歳入でございます。11
款地方交付税、
補正額4,973万2,000円は、
普通交付税でございます。
次に、報第2号
専決処分報告について
説明いたします。
令和2年度
三条市
一般会計補正予算の
専決処分でございます。この
内容は、
市長の
退職に伴う
退職手当の
執行が急を要するため、去る10月15日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
次の
ページ、
専決処分書をお願いいたします。第1条におきまして、
歳入歳出予算の
総額にそれぞれ1,030万4,000円を追加し、
補正後の
予算の
総額を640億2,886万4,000円とさせていただいたものでございます。
第1表、
歳入歳出予算補正につきまして
説明いたしますので、1
ページをお願いいたします。第1表、
歳入歳出予算補正の
下段の
歳出でございます。2
款総務費、
補正額1,030万4,000円は、
市長の申出による
退職に伴い、
退職手当を増額するものでございます。
次に、上段の
歳入でございます。11
款地方交付税、
補正額1,030万4,000円は、
普通交付税でございます。
次に、報第3号
専決処分報告について
説明いたします。
令和2年度
三条市
一般会計補正予算の
専決処分でございます。この
内容は、
嵐南小学校及び第一
中学校プールに関する
住民訴訟に係る
弁護士費用の
執行が急を要するため、去る10月16日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
次の
ページ、
専決処分書をお願いいたします。第1条におきまして、
歳入歳出予算の
総額にそれぞれ231万円を追加し、
補正後の
予算の
総額を640億3,117万4,000円とさせていただいたものでございます。
第1表、
歳入歳出予算補正につきまして
説明いたしますので、1
ページをお願いいたします。第1表、
歳入歳出予算補正の
下段の
歳出でございます。10
款教育費、
補正額231万円は、
嵐南小学校及び第一
中学校プールに関する
損害賠償の請求をすることを求める
住民訴訟を受け、これに対応するため、
弁護士に
法律コンサルタント業務を委託するものでございます。
次に、上段の
歳入でございます。11
款地方交付税、
補正額231万円は、
普通交付税でございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。御
審議の上、それぞれ御議決を賜りますようお願い申し上げて、
提案理由の
説明とさせていただきます。ありがとうございました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 午前11時50分まで休憩いたします。
午前11時40分 休憩
午前11時50分 再開
○
議長(
佐藤和雄君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
これより質疑を行います。
この際、
議長からお願いいたします。
質疑の
発言時間は、
議会運営委員会の協議結果に基づき行われますようお願いいたします。
それでは、
発言順により、9番、
小林誠さんに
発言を許可いたします。9番。
〔
登壇〕
○9番(小林 誠君) 皆さん、おはようございます。それでは、質疑を行います。
私は、議第4号
財産の
出資について及び報第3号、
専決処分報告、
令和2年度
三条市
一般会計補正予算について質問いたします。
最初に、議第4号
財産の
出資について質問します。
議案は、
公立大学法人三条市立大学を設立するため、
地方独立行政法人法第6条第3項の
規定により、次のとおり
財産を
出資するものとするとして、
出資する
財産が
三条市
上須頃地内の
大学の
用地1万5,886.21平方メートル、
財産の
評価額が8億225万円、
出資の日は
公立大学法人三条市立大学の
成立の日、
出資の
相手方は
公立大学法人三条市立大学と
説明がありました。
そこで質問ですが、平成30年度6月
補正予算では、
実学系ものづくり大学の
施設建設事業費として、
大学の
施設建設に係る
用地を取得しました。
土地購入費が8億2,185万円、
面積が1万6,303.54平方メートルが計上されていました。今回の
出資財産と約420平方メートルほど違いが出ていますが、この差は何なのか、また
評価額についても
購入時と差額が出ていますが、この差について伺いたいと思います。
それから、この
出資については
大学法人の
資本金になるわけですが、8億200万円ほどの
資本金とはいえ、中身は
土地だけです。来年度の
大学運営経費に充てるため、
補正予算で1,800万円が
財政調整基金へ積み立てられます。しかし、当面の
大学運営についての現金は賄えるかもしれませんが、長期的に見た場合、現金、預金などの
流動的資産が不足するのではないかと思います。
かつて視察で伺った
秋田公立美術大学でも、建物の更新などに基金を積み立てていたけれども、施設に対するお金が非常に大変だということで、
運営についてはお金の問題が大変苦労するんだということをお聞きしてきました。
そういうことを考えると、今回の
出資金だけで大丈夫なのか、お伺いいたします。
次に、報第3号、
専決処分報告、
令和2年度
三条市
一般会計補正予算について質問します。
これは、
嵐南小学校及び第一
中学校プールに関する
住民訴訟に係る
弁護士費用の
執行が急を要したための
専決処分で、
法律コンサルタント業務委託料として231万円が計上されています。この
嵐南小学校及び第一
中学校プールに関する
住民訴訟については、去る10月23日に
総務文教常任委員協議会が開かれ、
説明がありました。
今回の
住民訴訟の
訴状によれば、平成27年に発生した
嵐南小学校及び第一
中学校プールの不具合の
改修工事をはじめ、一連の
三条市が起こした
損害賠償請求事件でかかった3,507万5,754円について、今回の
訴状の被告である
三条市長、國定勇人は國定勇人に対して請求せよということと、
訴訟費用は被告の負担とするという
内容です。
今回の
訴状を読んで、請求せよという3,507万円の中には、平成28年の第1回
定例会で提起された
プールの不具合を
プール授業に間に合わせるための
改修費用、そしてその不具合は
設計業者である株式
会社石本
建築事務所に原因があるとして
損害賠償を求めるため、
裁判所に調停を申し立てると同時に、調停において目的が達成できない場合は
訴訟を提起することができるという議案でした。あわせて、
改修費用と
調停等に係る
費用3,131万円の
補正予算についても
審議され、このときは、今回
裁判を訴えている原告の方も含めて
全会一致で可決されている
内容で、この
内容も今回の
訴状には含まれています。
このようなことを考えると、今回の
訴状と応訴しなければならない事態に市民の税金をそれに充てるということに対して、非常に釈然としない思いを抱かざるを得ません。しかし、誰であれ
裁判の権利はありますし、この場でこの
訴状に対してのやり取りするのは適当ではございませんので、
議題と離れてしまいますので、今回の
専決処分について2点だけお尋ねしたいと思います。
まず、1点目は、今回の
法律コンサルタント業務委託料231万円について、これまでの
プール裁判の同様の
委託料と比較して、やや高いように思えるのですが、
業務委託料の
内容についてお伺いします。
2点目は、今回の
訴状について、これから
裁判が行われるわけですが、
裁判で
三条市が負けた場合と勝った場合、それぞれどうなるのか、また
三条市が負担することになる
費用についてどうなるのか、お伺いして、質問を終わります。
○
議長(
佐藤和雄君)
高等教育機関設置推進室長。
〔
登壇〕
○
高等教育機関設置推進室長(
坂田和浩君) 私からは、議第4号
財産の
出資についての何点かの質問にお答えさせていただきたいと思います。
まず、
土地の
購入時点と今回
出資する
面積がなぜ違うのかという点についてでございますけれども、取得した
大学の
用地面積につきましては、
専門学校と共有で使用する
エントランス部分の
用地が含まれております。今回
出資する
財産につきましては、そうした
共有部分の
面積を除いた
大学専用の
用地面積としていることから、違いが生じているものでございます。
また、
購入時と今回の
評価で
平米単価が違うという点についてでございますけれども、
購入時点の5万400円につきましては、平成30年3月に
上須頃土地区画整理事業で実施した
不動産価格調査に基づく単価で設定したものでございます。
出資する
財産の
評価につきましては、本年7月1日時点で改めて
不動産鑑定士による
不動産鑑定評価を行い、その結果に基づく額となっているところでございます。
そして、
出資が
土地だけで、現金がないが、
運営していけるのかという点でございます。
公立大学法人成立後、早期に市が
運営交付金を交付することで、支障なく
運営していけるものと考えているところでございます。
○
議長(
佐藤和雄君)
教育総務課長。
〔
登壇〕
○
教育総務課長(
村上正彦君) 私からは、報第3号
専決処分報告についての御質問にお答え申し上げます。
まず、今回
専決処分をさせていただいた
法律コンサルタント業務委託料の内訳でございます。
着手金が187万円、
出廷日当が4回分、
年度内4回分を見込みまして、44万円、合わせて231万円でございます。
次に、この
訴訟に勝った場合と負けた場合の対応でございます。市といたしましては勝訴するものと考えているところでございまして、その場合には、別途
予算計上をお願いし、契約に基づき、
弁護士への
成功報酬を支払うこととなります。また、敗訴した場合につきましては、
弁護士と相談し、
判決内容を精査した上で、その後の対応を検討することになると考えております。いずれの場合におきましても、
市議会の皆様に
報告させていただきたいと考えております。
また、市が負担する
費用のお問いでございます。今回
専決処分をさせていただいた
弁護士費用、
着手金と
出廷日当、これは
年度内の4回分を見込んでおりますが、この合計231万円と
成功報酬が契約で
着手金の2倍以内とするという契約になっておりますので、最大で374万円、今回の
専決処分と合わせまして605万円が市の負担となるものと考えております。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、1番、長橋一弘さんに
発言を許可いたします。1番。
〔
登壇〕
○1番(長橋一弘君) 報第3号
専決処分報告について質問を行います。
質問に入ります前に、私の考えている今回の
損害賠償請求
訴訟のあらましを市民の方々に御
説明させていただきます。
本訴の嵐南一体校
プール訴訟は、一刀両断にされ、新潟地裁、東京高裁ともに、
三条市は完全敗訴の裁きを受けました。この
裁判結果を受け、
三条市の
プール訴訟は市民に不利益をもたらしたのではないかと思い、
損害賠償請求を起こした次第です。
三条市を提訴したわけですが、地方公共団体である
三条市の代表であった
市長の國定氏個人に対して提訴することになりました。当然
三条市が敗訴した場合は國定氏に責任が及ぶものであり、
損害賠償金は
三条市が國定氏に請求することになり、
弁護士費用も同じく請求の対象になると考えております。ところが、
三条市は、
住民訴訟に対応するため、
専決処分で
弁護士に
法律コンサルタント業務を委託し、231万円の
補正予算を計上するとのこと。
そこで、
専決処分とは何なのかを市民の皆様にお伝えいたします。
専決処分とは、本来議会の議決すべき事件であるにもかかわらず、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたときに認められるものです。そして、特筆すべきは、議会が承認しなかったからといって
専決処分が無効になることはないということです。
そこで、質問を5点申し上げます。
1点目、
専決処分に至った経緯を時系列でお聞かせください。
2点目、被告は
三条市長、國定氏であるにもかかわらず、なぜ
三条市が
弁護士費用を用立てせねばならないのかを理路整然と御
説明願います。
3点目、
弁護士選定の価値判断基準は何でしょうか。
4点目、
訴状は10月14日に届いたとのことですが、くしくもその日は國定さんの退任日でしたが、國定さんに相談はなさったのでしょうか。
5点目、10月16日付で
専決処分を行ったとのことですが、その前日に副
市長が
市長職務代理者になられていますが、副
市長の職務権限だけで
専決処分を決められたのでしょうか。そして、どなたが最終の意思
決定をされたのですか。
以上5点にお答えください。
これで1回目の質問を終わります。
○
議長(
佐藤和雄君)
教育総務課長。
〔
登壇〕
○
教育総務課長(
村上正彦君) まず、
専決処分の経緯でございます。
嵐南小学校及び第一
中学校プールに関する
住民訴訟の第1回口頭弁論期日呼出し状及び答弁書催告状が新潟地方
裁判所から
令和2年10月14日に届いたものでございます。その中で、答弁書の提出期限が11月2日、第1回口頭弁論期日が11月9日とされておりました。このことから、早急に応訴に係る答弁書の作成等を行う必要があり、これに係る
弁護士費用の
執行が急を要するため、
令和2年10月16日付で
専決処分をさせていただいたものでございます。
それから、なぜ
三条市が
弁護士費用を負担しなければならないかというところでございます。この
住民訴訟につきましては、
三条市が被告となっておりますので、当然
三条市が
弁護士費用を負担するものと思っております。
それから、
弁護士選定の判断基準でございます。今回につきましては、
三条市の顧問
弁護士を務められておりますお二人の
弁護士に10月19日付で契約を締結し、お願いしたものでございますが、今回、これまで
三条市が提訴したときに関わっていた
弁護士は、当該住民監査請求及び
住民訴訟の請求
内容の一部であるその控訴
費用、この対象の
弁護士でございます。そういった観点と、かつ顧問
弁護士からも、これまでお願いした
弁護士とは別に相談もしていたところで、経緯も十分承知であるといったことから、2人の顧問
弁護士にお願いしたところでございます。
それから、10月14日に届いたときに前國定
市長に相談したのかというところでございますが、この応訴に関しては、有無を言わさず応じなければならないものということで、もちろん
報告はしたものの、特に相談はしておりません。
最後に、この
専決処分の
決定権の御質問でございますが、この
専決処分をした10月16日の時点でございますが、
市長職務代理者の権限で
専決処分をしたものでございます。
○
議長(
佐藤和雄君) 1番。
〔
登壇〕
○1番(長橋一弘君) 何点か質問させていただきます。
10月14日受理、そして答弁書の提出期限が11月2日、この間、約20日ございます。20日で足りなかったということで議会を招集できなかったということなんでしょうけど、さすれば何日あれば議会は招集可能なのでしょうか。お聞かせください。
2点目の質問でございます。
三条市が敗訴した場合、私はさっき考えるとお話ししましたけど、
損害賠償金及び
弁護士費用は國定氏に請求できるのでしょうか。
3点目、
弁護士選定の価値判断基準。はっきり言って
三条市が選定する
弁護士費用は高いです。どうして高いと言えるのか。比較しているから高いんです。あまりにも高額過ぎる。3社見積り2社購買という経営の世界においては原理原則がございますけれど、その辺の判断。決して高いから悪い、安いからいいということではないんですけれど、私の感覚としては
三条市が選任する
弁護士費用は高過ぎるのではないかなということをあえて申し上げております。先ほども勝訴できると踏んで
裁判に応じたということですけど、勝訴できるとのことなんですね。
4点目、國定さんに
報告はしたんだけど、別に相談はしなかったと先ほどお聞きしました。それと、
専決処分を当然
市長職務代理者である副
市長の権限でなさったということですけれど、副
市長お一人だけで最終的なジャッジメントをされたのでしょうか。そこをお聞かせください。
以上です。
○
議長(
佐藤和雄君)
教育総務課長。
〔
登壇〕
○
教育総務課長(
村上正彦君) まず、
専決処分をしたことに関して、何日あれば議会を招集できたのかというお問いでございます。御承知のように、市の議会というのは基本的に7日前に告示をするというところでございますので、基本的には7日が必要と思っておりますし、今回、先ほど申しましたように、対応に急を要したことで
専決処分が必要だったと考えております。
次に、
弁護士の
費用が高いのではないかというところでございますけれども、これは確かに経緯から、見積り合わせということではなくて、随意契約でやらせていただいておりますけれども、いろんな過去からの基準に照らし合わせて、今回の
住民訴訟の
内容、こういったものを見ながら、私どもとしては適正であると考えております。
それから、前後いたしましたが、
弁護士費用を前國定
市長に請求できるのかというお問いでございます。これにつきましては、先ほども申しましたとおり、私どもは勝訴できると思っているところでございまして、当然この賠償額、それから今回の
費用につきましても請求するものではないと考えております。
最後に、
専決処分について、
市長職務代理者1人で
決定したのかというお問いだったかと思いますけれども、当然組織でございます。担当者が起案し、それぞれの決裁過程を含めて、最終的に
市長職務代理者が
決定されたものでございます。
○
議長(
佐藤和雄君) 以上で質疑を終了いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) お諮りいたします。
ただいま上程の各議案につきましては、
会議規則第37条第3項の
規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
佐藤和雄君) 御
異議なしと認めます。よって、ただいま上程の各議案につきましては
委員会付託を省略することに
決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) これより討論を行います。
討論の通告がありますので、順次
発言を許可いたします。
最初に、10番、西沢慶一さんに
発言を許可いたします。10番。
〔
登壇〕
○10番(西沢慶一君) それでは、共産党
議員団を代表して反対討論を行います。
議第1号、議第2号、議第3号、議第4号、議第5号について、
三条市立大学設立関連として反対いたします。
1、名称が
三条技能創造
大学から
三条市立大学と看板でつまずき、2、認可が8月中旬から10月下旬と足元がよろめき、3、教授陣の9割近くが高齢者で、学生にとって魅力が感じられません。
文部科学省も認可に当たって、年齢が高い、将来構想をきちんと立ててほしいと指摘しています。4、
三条市の一番の企業の社長が新潟工科
大学を勧められているのに、
三条市立大学は協力が得られているのか、見えてきません。5、これで毎年定員を確保し、難易度で一定のレベルを保てるのか、疑問です。滑り止めの
大学となってしまって、少子化の中で定員を確保できなければ、
入学金と授業料を計画どおりに確保できず、
大学そのものが財政的に破綻します。これからが本当の正念場です。何とか認可までこぎ着けましたが、後で計画に無理があった、着想が甘かったと言われないために、このままではまだ不十分という理由で反対いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、1番、長橋一弘さんに
発言を許可いたします。1番。
〔
登壇〕
○1番(長橋一弘君) 報第3号
専決処分報告について、反対の立場で討論します。
1つ、
損害賠償請求は、その時点の首長であった國定氏個人を提訴したものであり、
三条市が
費用負担を担うものではないと考えます。
1つ、本訴で全面敗訴した案件であり、勝訴は甚だクエスチョンと思います。
1つ、健全財政とはいえ、市民の血税を231万円も費消することは許されないことと考えます。
以上の理由から報第3号に反対します。
以上。
○
議長(
佐藤和雄君) 以上で討論を終了いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) これより採決を行います。
最初に、議第1号について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案につきましては原案のとおり
決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり
決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、議第2号について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案につきましては原案のとおり
決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり
決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、議第3号について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案につきましては原案のとおり
決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり
決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、議第4号について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案につきましては原案のとおり
決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり
決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、議第5号について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案につきましては原案のとおり
決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり
決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長(
佐藤和雄君) 次に、報第1号及び報第2号の以上2件一括採決いたします。
本案につきましては、いずれも承認することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
佐藤和雄君) 御
異議なしと認めます。よって、本案はいずれも承認することに
決定いたしました。
――
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○
議長(
佐藤和雄君) 最後に、報第3号について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案につきましては承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
佐藤和雄君) 起立多数であります。よって、本案は承認することに
決定いたしました。
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議長(
佐藤和雄君) 以上で提出事件の全てを議了いたしました。よって、本日の
会議を閉じ、第5回急
施臨時会を閉会いたします。
午後0時26分 閉会...